COLUMN

《コラム》
授業料最大70%返還!
さらにLABコースは雇用保険の基本手当日額の80%が支給される国の給付金制度とは

ジーズアカデミーのフルタイム総合LABコース・週末集中DEVコースの両コースは、TOKYO、FUKUOKA、UNIT_SAPPOROの3つの校舎で、経済産業省の「第四次業革命スキル習得講座」に認定されています。
そのため、講座を修了すると、厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金」を受給することができます。
さらにLABコース入学者で「これから離職して学ぶ方」には、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%が支給される「教育訓練支援給付金」も同時に利用可能です。※UNIT_YAMAGUCHIは、現在第四次産業革命スキル習得講座対象外となります(新規申請予定)

目次

1.「第四次産業革命スキル習得講座」とは

2.「専門実践教育訓練給付金」とは

3.「専門実践教育訓練給付金」の支給要件

4.「専門実践教育訓練給付金」事前申請から受給までの流れ

5.「専門実践教育訓練給付金」受講開始前の手続きについて

6.「専門実践教育訓練給付金」受給手続きについて

7.受講中の生活を支援してくれる「教育訓練支援給付金」の活用について

8.「教育訓練支援給付金」受講開始前の手続きについて

9.「教育訓練支援給付金」受給手続きについて

「第四次産業革命スキル習得講座」とは

『第四次産業革命スキル習得講座認定制度』は、IT・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する制度です。
ジーズアカデミーの「フルタイム総合LABコース」および「週末集中DEVコース」は、これまでの多くの起業・エンジニア就転職者を輩出してきた実績と、専門的なカリキュラムが評価を受け、『第四次産業革命スキル習得講座』であると認定されました。

「専門実践教育訓練給付金」とは

『専門実践教育訓練給付金制度』とは、厚生労働省が実施している、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした「教育訓練給付金制度」の種類の1つです。
中長期的キャリア形成に役立つ教育訓練を対象としており、『第四次産業革命スキル習得講座』は、この対象の講座として認定されているため、支給要件を満たし申請を行えば、ハローワークから給付金が支給されます。

支給要件を満たせば、受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
さらに、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に企業へ就職した(雇用保険の被保険者として雇用された)場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。

 

実際に申請をされる場合は、以下の厚生労働省のサイトや資料をご覧いただくか、お近くのハローワークにお尋ねください。

専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金の御案内[PDF形式:4MB]https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000558050.pdf
専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077164.html

本記事では、どうすれば申請できるのかをご紹介していきます。

「専門実践教育訓練給付金」の支給要件

ご自身が受給条件を満たしているかは、ご自身が住民票を置いている地域の管轄のハローワークで必ず確認をしてください。こちらでは、支給要件の概要をお伝えします。
支給要件は、雇用保険の被保険者である/もしくはあった方が対象となります。

【雇用保険の被保険者(在職者)の支給要件】初めて受給する場合は、雇用保険の被保険者である期間が2年以上、一度でも利用したことがある場合は、3年以上であることが条件です。

【保険の被保険者であった方(離職者)の支給要件】
離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であり、なおかつ、初めて受給する場合は、雇用保険の被保険者であった期間が2年以上、一度でも利用したことがある場合は、3年以上であることが条件です。

「専門実践教育訓練給付金」事前申請から受給までの流れ

受給するためには、受講2週間前まで※の事前申請と受講後1か月以内の2つの手続きが必須です。

また、受給申請を行うには、講座の修了証明書(6か月以上の講座の場合は受講証明書)が必要となりますので、しっかりと受講することが大切です。

※令和6年4月1日から、受講を開始する日の「原則1か月前まで」(改正前)から 「原則2週間前まで」(改正後) に緩和されました。詳しくは、こちらをご覧ください。

「専門実践教育訓練給付金」受講開始前の手続きについて

専門実践教育訓練給付金制度の受講開始前には、「訓練前キャリアコンサルティング」と「受給資格確認」が必要です。
受講開始日(入学式の日)の2週間前までに、住民票を置いてある地域の管轄のハローワークにてお手続きください。

2024年2月1日以降、「支給申請」と「受給資格確認」は、電子申請および、郵送、代理人による申請が可能となりました。
電子申請は、「e-Gov電子申請」から可能です。
なお2024年4月現在、申請・届出は、PCからのみ可能となっており、スマートフォンからは申請できませんのでご注意ください。

受講開始前の申請手続きは、大まかに3つのステップを踏みます。
個々人のご状況によって手続きの内容は異なりますので、ハローワークの指示に従いながら進めてください。

STEP1.
訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を予約し、受ける
<予約サイト>:https://carigaku.mhlw.go.jp/icc/ccform2-flow/

STEP2.
ジョブ・カード(就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載)を作成する

STEP3.
上記のジョブ・カードと教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
をハローワークへ提出する(e-Gov電子申請からも申請可能)

その他、下記の書類や写真、通帳もしくはキャッシュカードが必要となります。

必要なもの

・本人住所確認書類

 (運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード)

・マイナンバー確認書類

 (マイナンバーカード、通知カード、他マイナンバーが確認できる書類)

・身元確認書類
 (運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行する身分証明書など)

・ご自身の写真2枚※マイナンバーカードで省略できます。

 (正面で上三分身、最近撮影したもの、縦3.0cm×横2.4cm)

・給付金振込先の金融機関の通帳もしくはキャッシュカード

各種書類の中で、「指定番号」を記載する項目があります。

ジーズアカデミーの指定番号は以下をご確認ください。

★厚生労働省指定番号

 

LABコース:1310192-1810011-1
※旧指定番号:48192-181001-7(2021年12月に指定番号が変わりました)

 

DEVコース:1310192-2220011-1

 

経済産業省指定第四次産業革命スキル習得講座認定番号は、42901-1001 です。
【明示書】※教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項については、
当校の明示書はこちらよりご確認ください。

「専門実践教育訓練給付金」受給手続きについて

支給要件を満たせば、受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されますので、6か月ごとに受給申請が必要になります。

必要書類には、受講証明書または修了証明書が含まれています。ジーズアカデミーでは、LAB/DEVコースの受講期間が6か月のため、修了証明書をお渡ししています。そのため、給付金をもらうためには、まずしっかりと受講し卒業認定を受けることが重要です。
書類は原則4種類必要です。1、2、4は、ジーズアカデミー(教育訓練施設側)より、卒業時にお渡しいたします。3は、ハローワークにて交付されます。

必要な書類

1.専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金支給申請書

(6か月ごとに指定教育訓練実施者から交付されます)

2.専門実践教育訓練の受講証明書または修了証明書
(受講証明書については、指定教育訓練実施者が定める受講認定基準に基づき受講修了の見込みのある方に対して6か月ごとに交付されます。また、修了証明書は上記の受講認定基準に基づき受講修了した方に交付されます。いずれも指定教育訓練実施者から交付されます)

3.教育訓練給付金受給資格者証
(受給資格確認手続を行うとハローワークで交付されます)

4.領収書
(受講者本人が納付した教育訓練経費について、指定教育訓練実施者が発行します)

※その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類が必要になりますが、ジーズアカデミーLABコース/DEVコースでは、還付金やクレジット払いはございません。

受講中の生活を支援してくれる「教育訓練支援給付金」の活用について

教育訓練受講をさらに支援してくれる「教育訓練支援給付金制度」があります。この制度では、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%となる給付金が支給されます。
そのため、対象者の方は、専門実践教育訓練給付金の申請と同時に申請されることをお勧めします。

対象者は、専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、下記の条件を満たしており、なおかつ失業をしている方です。

 

 

・一般被保険者でなくなって(離職日の翌日)から1年以内に専門実践教育訓練を開始する方であって、専門実践教育訓練給付金の受給資格があること。
  (適用対象期間の延長を行った方については、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間に対象教育訓練の受講を開始できない日数分延長することができるが、その場合も一般被保険者資格を喪失した日以降、最大4年以内に受講開始日があること。)

 

・専門実践教育訓練を修了する見込みがあること。

 

・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること。

 

・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制でないこと。

 

・教育訓練支援給付金の受給資格確認時において一般被保険者ではないこと(離職していること)。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと。

 

・会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬がない場合はハローワークでご確認ください)。

 

・自治体の長に就任していないこと。

 

・今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと。

 

・教育訓練給付金を受けたことがないこと(ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受けことがある場合は例外あり)。

 

・専門実践教育訓練の受講開始日が令和7年3月31日以前であること。

 

詳しくは住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

※ 教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受講する、または受講している方が仕事を辞めた場合に必ず支給を受けられるものではありません。
※ 受講開始日において一般被保険者である場合、教育訓練支援給付金は受けられません。

厚生労働省HPより

「教育訓練支援給付金」受講開始前の手続きについて

原則本人の住所を管轄するハローワークにて、『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』を本人が提出します。この確認票はハローワークにて配布されています。その他に必要なものは以下のとおりです。

必要な書類

・教育訓練給付金と教育訓練支援給付金受給資格確認票
(ハローワークなどで配布)

・離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は雇用保険受給資格者証)

・基本手当の受給期間延長手続きを取っている場合、受給期間延長通知書

・本人確認,住居所確認書類として、運転免許証または住民基本台帳カード(写真付き)

これらをお持ちでない方は、次の(1)~(3)のうち、異なる2種をお持ちください(コピー不可)。
(1)旅券(パスポート)、(2)住民票記載事項証明書(または住民票の写し・印鑑証明書)、(3)国民健康保険証(健康保険被保険者証)

・専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きを先に行ってある場合、教育訓練給付金の受給資格者証
(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)

「教育訓練支援給付金」受給手続きについて

受講中には、2か月に1回ある教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークにて失業の認定を受ける必要があります。
手続きには以下3点の書類が必要です。2については、ジーズアカデミー(教育訓練施設側)が受講記録を記入の上お渡しいたしますので、お声がけください。

必要な書類

1.教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
(受講開始前の手続き後にハローワークから交付)

2.教育訓練支援給付金受講証明書
(指定教育訓練実施者が用紙を配布。指定教育訓練実施者の証明を受け要提出)

3.基本手当の受給資格決定をしている場合、雇用保険受給資格者証

「専門実践教育訓練給付金」および「教育訓練支援給付金」の受給対象となっているジーズアカデミーのLABコース/DEVコースについて、詳しく知りたい方はぜひ、フルタイム総合LABコース週末集中DEVコース のページをご覧ください。※UNIT_YAMAGUCHIは、現在第四次産業革命スキル習得講座対象外となります(新規申請予定)

RESERVATION

学校説明会(無料)予約

まずはここから。仕事がある方も参加しやすい平日夜・土日に開催!オンライン説明会も選択できます。

まずは学校説明会へ。
ご予約はこちら