『第4次産業革命スキル習得講座』を活用してプログラミング学習を。-卒業時に最大70%キャッシュバック。
ジーズアカデミーのフルタイム総合型LABコースはTOKYO、FUKUOKAともに経済産業省の「第4次産業革命スキル習得講座」、厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金」および「教育訓練支援給付金」の対象講座に認定されています。
実際にLABコースで学ぶ多くの受講生が、これらの制度を有効活用して金銭的負担を軽減しながらプログラミング学習、サービス開発にのめり込んでいます。
これらの制度がどのようなものなのか、そしてどうすれば申請できるのかを本記事でご紹介していきます。
「第四次産業革命スキル習得講座」とは
「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」は、IT・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する2018年1月に始まった新制度です。
※第四次産業革命スキル習得講座認定とは(経済産業省のWebへ)
ジーズアカデミーの「フルタイム総合LABコース」は、これまでの多くの起業・エンジニア就転職者を輩出してきた実績と、専門的なカリキュラム(AI、IoT、データサイエンス、クラウドなどが選択受講できるなど)が評価を受け、経済産業大臣より『第四次産業革命スキル習得講座』であると認定されました。
この「第四次産業革命スキル習得講座」を受講する方は、一定の要件を満たすことで、支払った金額の最大70%を「専門実践教育訓練給付金」として受け取ることができます。
「専門実践教育訓練給付金」とは
厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練の講座を受講し、一定の要件を満たした際に教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50~70%が支給される制度です。(「専門実践教育訓練給付制度」とは)
経済産業省が認定する「第四次産業革命スキル習得講座」も厚生労働省が指定する対象講座に該当するため、ジーズアカデミーのLABコース受講生はこの制度を利用することができます。
ちなみに、フルタイムLABコースは入学金+授業料の合計が税込770,000円ですので、385,000円~539,000円が支給されることになります。
【重要・ご注意】
給付金の申請・支給には厚生労働省の定める要件や手続きが必要です。「ご自身が支給対象かどうか」「個人での手続き」「対象となる金額」は必ず受講されるご本人が直接ハローワークにご確認ください。ジーズアカデミーでは個々の状況を判断できないため一切の責任を負いません。
※制度の詳細はこちらの専門実践教育訓練給付金のご案内を必ずご確認ください。
※ハローワークのWebサイトでは「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」がありますが、LABコースは中段の「専門実践教育訓練給付金」に該当します。
「専門実践教育訓練給付金」申請手続きの流れ
申請手続きは、大きく分けると以下3つの構成です。
個々人のご状況によって手続きの内容は異なりますので、必ず最寄りのハローワークの指示に従いながら進めてください。
<予約専用HP>:http://jobcard.work/yoyaku.html
②ジョブ・カード(就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載)の作成
<ジョブカード制度総合サイト>:https://jobcard.mhlw.go.jp/index.html
③上記のジョブ・カードと教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
(ハローワークで配布)をハローワークへ提出
「教育訓練支援給付金」の併用も可能
フルタイム総合LABコースは全日制コースのため、受講期間中の雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%となる「教育訓練支援給付金」も以下の条件を満たす方は申請が可能です。
「教育訓練支援給付金」との併用もできますので、LABコースに入学を検討される場合は必ずご確認いただくことをお勧めします。
【「教育訓練支援給付金」の対象となる方】
以下、厚生労働省のWebの「専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問」Q9をご覧ください。
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、次の条件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%となる「教育訓練支援給付金」を支給します。
※この教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受講する、または受講している方が仕事を辞めた場合に必ず支給を受けられるものではありません。
・一般被保険者でなくなって(離職して)から1年以内に専門実践教育訓練を開始する方であって、専門実践教育訓練給付金の受給資格があること。(Q2参照)
(適用対象期間の延長を行った方については、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間に対象教育訓練の受講を開始できない日数分延長することができるが、その場合も一般被保険者資格を喪失した日以降、最大4年以内に受講開始日があること。)
・専門実践教育訓練の講座を修了する見込みがあること。
・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること。
・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制でないこと。
・教育訓練支援給付金の受給資格確認時において一般被保険者ではないこと(離職していること)。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと。
・会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬がない場合はハローワークでご確認ください)。
・自治体の長に就任していないこと。
・今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと。
・教育訓練給付金を受けたことがないこと(ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。
・専門実践教育訓練の受講開始日が平成34年3月31日以前であること。
(注)受講開始日において一般被保険者である場合、「教育訓練支援給付金」は受けられません。
【明示書】※教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項について
◆厚労省指定講座番号:48192-181001-7
◆経済産業省指定講座番号:42901-1001
当校の明示書はこちらよりご確認ください。
各給付金制度に認定され、最大70%キャッシュバックされる東京フルタイムLABコースと福岡フルタイムLABコースの詳細はこちらです。
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